現場で行う安全パトロールは、以下の箇条によって重要な行為となっています
安衛法 第30条第1項第3号(特定元方事業者の講ずべき措置)「特定元方事業者は、(中略)労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。一 協議組織の設置… 二 作業間の連絡及び調整 三 作業場所の巡視 (後略)」、「混在作業による事故」を防ぐための第30条の中に、はっきりと「巡視(パトロール)をすること」が元請けの義務として直接書き込まれています
安衛則 第636条(作業場所の巡視) 「特定元方事業者は、毎作業日少なくとも一回、第一項に規定する場所を巡視しなければならない。」、 パトロールの「頻度」を定めた極めて重要な条文です・・「週に1回」や「気が向いた時」では法律違反(安衛則違反)となります。元請けは、現場が動いている日は「毎日必ず1回以上」現場全体を巡視し、その記録(パトロール日報)を残す絶対義務があります
安衛法 第29条(元方事業者の講ずべき措置)「元方事業者は、関係請負人等が違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない。」パトロールの本当の目的は「見ること」ではなく、この第29条に基づく「違反の発見と、その場での指導・是正(ストップをかけること)」にあります。見て見ぬふりをすれば、元請けの安全配慮義務違反となります




