作業リスクアセスメント(RA)作成の重要性

作業ごとに条件を入力してAIがRAを作成します
AIが作成したRAを修正加筆、又は行の挿入・削除により完成させます

元請管理として重要なのは、「元請けとして、事前にそのリスクを予見し、対策を講じようとしたか?」です・・・この裏付けとなるのは、安衛法 第28条の2(事業者の行うべき調査等)となります「事業者は、建設物、設備、原材料(中略)又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるように努めなければならない。」と規定されていて、下請業者(関係請負人、事業者)は自らの作業に対して、この条文に基づきリスクを洗い出す義務(努力義務、しかし実質は必須)を負います。
元請は、安衛法 第30条(特定元方事業者の講ずべき措置)「特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、協議組織の設置及び運営、作業間の連絡及び調整(中略)を行わなければならない。」
第29条 第1項(指導の義務): 「元方事業者は、関係請負人及びその労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。
第29条 第2項(是正指示の義務): 「元方事業者は、関係請負人等(中略)が違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない。」事業者が作成したRAをもとに全体調整・指導をする必要があります
労働契約法 第5条: 「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」・・元請が現場全体を実質的に支配・管理している以上、下請の作業員に対する『安全配慮義務』を負うとなります
また、安衛法第28条の2(RAの努力義務)を補足するために国(厚生労働省)が出している「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」の中には、元請の役割がさらに具体的に書かれています
指針 第6条(特定元方事業者の実施事項): 「特定元方事業者は、関係請負人が行うリスクアセスメント等について、指導及び援助を行うこと。」 「関係請負人が実施したリスクアセスメント等の結果について報告を受け、自ら実施したリスクアセスメント等の結果と併せて総合的に評価し、関係請負人に必要な指示を行うこと。」

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